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そんな狭小な注文住宅を工務店で建てます。

3年間タダ!?家屋調査で判明した固定資産税と都市計画税のこと

こんばんは!みじんこです。

前回の記事で家屋調査のことを書きましたが、その時に受けた説明で、家を新築するとかかってくる税金が、我が家の場合思ってた以上に減額されるということがわかりました!

税金なんて支払いが増えるのが当たり前で、逆に減るなんて!とびっくりしたのでちょいと説明したいと思います。

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家を新築した際に課税される税金の種類

家屋調査の時に説明を受けた課税される税金は以下の3つです。

不動産取得税

家屋の建築(新築、増築、改築)や購入などによって不動産を取得した時に、取得した人に課税される税金です。

・計算方法
税額 = 取得した不動産の価格(課税標準額) × 税率(住宅は3%)

・控除される額
1,200万円
(認定長期優良住宅の場合は1,300万円[2019年3月31日までの新築])

取得した不動産の価格から、控除される額1,200万円 or 1,300万円を引いて税率をかけたものが、税金としてかかってきます。

この不動産の価格というのが、工務店などに支払った額ではなく原価ベースということで、我が家の評価額はおそらく1,200万円以内に収まり、不動産取得税は0円になると思います、と説明を受けました。

我が家は狭小なのでなんの心配はありませんでしたが、大きな家だと結構かかってきてしまいそうですね。。。

固定資産税

毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税される市町村税(23区内は都が徴収)です。

・計算方法
税額 = 課税標準額(価格) × 1.4%(税率)

・課税標準額
総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価、決定され、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。

・・・と言われてもよくわからないところですが、この評価額は物価に左右される金額だそうで、建てて年数経ったからといって必ずしも下がっていくものではない、とのこと。
ただし、インフレで物価が上がったとしても、初年度の価格に据え置かれて、初年度の価格以上には上がらないそうです。

・新築住宅の固定資産税の減額
新たに課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火住宅は5年度分)に限り、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税額の1/2が減額されます。

また、認定長期優良住宅の場合には、新たに課税される年度から5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火住宅は7年度分)に限り、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税額の1/2が減額されます。

我が家の場合は3階建ての準耐火住宅なので、5年度分が1/2に減税されます。
認定長期優良住宅を取得すると、最大7年度分も減税されるのは結構大きいですね。

都市計画税(23区内)

固定資産税と同様に、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税される税金です。

・計算方法
税額 = 課税標準額(価格) × 0.3%(税率)

・課税標準額
固定資産課税台帳に登録されている価格です。

固定資産税にはあった減額措置はありません・・・。

固定資産税と同じ課税標準額を見て計算されるので、固定資産税と都市計画税をセットで考えてみると、併せて毎年1.7%(1/2減税期間は1.0%)の税金がかかってきます。

仮に課税標準額が1,000万円とすると、減税期間後は固定資産税と都市計画税の合計で毎年17万円もかかるってことですね・・・!
月1万円以上・・・これに住宅ローンもかかってくるので、ちゃんと予算に組み込んでおかないと危なそうです(´・ω・`)

耐震建て替えで固定資産税・都市計画税が3年間全額減免!

固定資産税と都市計画税について、2,3年度分半額になるというのはなんとなく聞いたことがあって知っていました。
が、さらに耐震化のために建て替えを行った場合には、3年間全額ゼロ!になるというびっくり仕様でした。

※23区内だけかもしれませんのでご注意ください!

減免の要件

家を建て替えればみんな減免、というわけではなく、もちろんいくつか条件がありました。

  1. 取り壊した家屋について
    • 建築年月日が昭和57年1月1日以前であること
    • 23区内に所在していたこと
  2. 新築した住宅について
    • 新築年月日が平成21年1月2日から平成30年3月31日までであること
    • 23区内に所在すること
    • 居住部分の割合が2分の1以上あること
    • 検査済証の交付を受けていること
    • 家屋を取り壊した日の前後各1年以内に新築されたこと
  3. 所有者について
    • 取り壊した家屋の所有者と、新築した住宅の所有者が同一であること

このすべての条件を満たす必要があるのですが、我が家の場合には3.の「取り壊した家屋の所有者と、新築した住宅の所有者が同一」ではありません。
古家は父の、新築した住宅は夫の所有となっていて、このままでは減免が受けられません。

一定の要件

減免の要件に該当しない場合でも、該当するものとして取り扱ってくれるという一定の要件という緩和措置のようなものがありました。

減免の要件3.の場合には、「新築した住宅の所有者が取り壊した家屋の所有者の親族で、かつ取り壊した家屋または新築した住宅のいずれかで同居している」のであれば、OKをもらうことができます。

我が家は新築後の家で父も同居しているので、これですべての要件クリアすることができます。

ただし、親族かつ同居しているというのを証明しなくてはいけなくて、固定資産税減免申請書の他に住民票戸籍謄本も追加で提出が必要になります。

この内、戸籍謄本がまた厄介で、夫と父のものではなく、なんと「私」の戸籍謄本が必要になります。
というのも、夫と父が義理の親子同士になるので、お互いの戸籍には載っていないのですよね。なので間にいる「私」の戸籍謄本が必要になるわけです。
(耐震建て替え助成金の申請にはもっと厳密さを求められてしまい、加えて除籍謄本も必要でした・・・)

書類も提出しないといけなくてめんどくさいですが、おそらく減額が数十万円分になるので、耐震建て替えした場合には忘れずに申請しましょうね!

参照: 耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)

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耐震建て替え助成金と固定資産税・都市計画税の減免分で結構な額になりました!
でも、古家取り壊しの費用もかなりかかったので、実質マイナスです(´・ω・`)

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